18/05/08 14:51:52.40 bHEVm0bd0.net
>>395
>義務履行地は財産上の話です。 民事訴訟法5条1号です。
不法行為に関する訴えは民事訴訟法5条9号 です。
だから付け焼刃の議論してるっていうことなの
財産上の請求には不法行為も含まれる。つまり不法行為については5号と9号は競合してる。
民事訴訟法の少し詳しい本にはこのことはきちんと書いてある。
そして不法行為地はあいまいなことが多いから不法行為は持参債務だから原告の事務所で出来るって実務家の思考回路になってるのよ。