18/05/08 13:06:37.08 JQdAQiRo0.net
>>735
> >>676
> 低学歴や頭のおかしい人は権利に伴う責任は負えないから制限しろってことか?
> 傲慢なのはあんただろw
最高裁判例もこうですし
URLリンク(www.courts.go.jp)
同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合におい
て,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことに
よりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒
制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求とし
て不法行為を構成すると解するのが相当である。
「他人を破滅させる効力を有する手続きを行うには、当然の注意義務と責任が伴う」
という至極当然な理由だと思いますがね