18/05/08 07:38:52.77 JQdAQiRo0.net
>>561
URLリンク(www.courts.go.jp)
同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合におい
て,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことに
よりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒
制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求とし
て不法行為を構成すると解するのが相当である
URLリンク(www.courts.go.jp)
懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判定されるべき性質のもの
である以上,弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって,衆を恃
んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとする
のであれば,それはやはり制度の利用として正しくないというべきである。