18/05/08 07:20:13.72 JQdAQiRo0.net
>>487
橋下の判決文には
URLリンク(www.courts.go.jp)
懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判定されるべき性質のもの
である以上,弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって,衆を恃
んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとする
のであれば,それはやはり制度の利用として正しくないというべきである。
とありますが、例年3000件程度の懲戒請求が、45000件も「増えた」んですよ
委縮どころか濫用を懸念すべき事態だと思います
正に
「衆を恃んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとする
のであれば,それはやはり制度の利用として正しくない」
ですよ