18/05/08 07:17:24.60 i5lbHP090.net
>>494
余命の扇動については、業務妨害意図が認定される可能性がある。
わからんが、認められてもたいしたことはない。現象見るとね。
食奪われかねないので怖かったですうーーっていう被害認定自体はゼロだ。
最高裁の判例がある。
個別の請求者については、もっと手厚く保護される流れとみなしていい。
9割以上不法行為は認定されない。
原告の徒労に終わるっていうか、そもそも懲戒請求制度怖い怖い裁判で、
ある程度は甘受しとけボケっていう最高裁判断なんで無理ゲー。