18/05/07 23:05:37.71 WTvrPoQG0.net
坂本正幸
@sakamotomasayuk
5月6日
その他
人違いだという答弁書を出せば懲戒請求書を出した者が請求者と同一であることを
証明しなければならないから弁護士が負けるというのを見かけたが、
筆跡が違うとか関係なく印影がある以上は人違いだということを
被告が証明しないと被告が負けるのだが、こういうネットでみた情報そのままで負ける人でるな
URLリンク(hosei-law.cc-town.net)
現職及び主な経歴
法政大学大学院法務研究科教授
弁護士