18/05/07 23:31:43.63 uhz/A51q0.net
以下は橋下のときの判例ね
今回と比べて、訴えられてるのが扇動した人か懲戒請求した人かの違いはあっても、判決文見れば同じ判決出るよこれ
同小法廷は橋下知事の発言を「配慮を欠いた軽率な行為」としながらも、懲戒請求の呼びかけによって「被告弁護団側の弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず、その精神的苦痛が受忍限度を超えるとはまでは言い難い」と結論付けた。
被告弁護団側は上告審弁論で「橋下氏は弁護団が被告の供述を捏造(ねつぞう)したと決めつけ、懲戒請求を扇動した」と批判。橋下氏側は弁護団の負担は受忍限度を超えていないなどと主張していた。