18/05/07 19:44:32.45 SSSHxx+q0.net
さて、懲戒請求したものだが
反訴された場合の心づもりを書いておこうか...
①
まず、今回の懲戒請求についての是非について争う。
懲戒請求を行っても良いという弁護士法?に基づいて請求を行った訳だが、
それは(民事も含めた)違法行為なのか?
何故違法行為なのかを徹底的に争う。
当然こちらからは爺のブログ内容や自分で調べた事について徹底的に説明し、
政治的な事(朝鮮学校補助金について)を弁護士会の会長が弁護士会の代表として
言明する事が弁護士会として正しい事なのかを裁判官に判断してもらう事とする。
それに対し納得出来たら請求の却下については認める。
②
次に今回の請求行為に対して弁護士が反訴するというのは弁護士自治として正しい事なのかを
弁護士会及び弁護士と弁論し、裁判官に判断してもらう。
今回の反訴にて私は法廷に立つ事になり一般の目にさらされる事となる訳だが、
これにより私の個人情報がさらされ、第三者から何がしかの脅迫(又は暴力)を受けた場合、
その責任は誰が取る事になるのか?又、その様な事が起きうるなら懲戒請求行為は意味があるのか?
弁護士自治として機能しないので弁護士法の改変が必要であると問題提起する。
今回の懲戒請求は私個人として行っており、同時に何人の請求があるのかは送付前に把握していない。
つまり過去判例にあった「しつこくて悪質」な行為には当たらない。
(人数が多いのはたまたまの結果にすぎない。大体弁護士は書類を全部本当に読んだのか?
一部請求者のものだけ読んで業務妨害とは被害を盛りすぎだ。
弁護士会への報告もちゃんとひとりずつ請求者単位で行っているのか?)
(続く)