18/05/07 15:59:50.87 vIeVoYwv0.net
>>19
答えて下さい
懲戒請求受理の通知書(書留)にサインもしてるのに身に覚えがないって言い張れるの?
通知書は弁護士会に保管されてる
中には複数回懲戒請求してる人もる
北弁護士には6回やったらしい
通知書には身に覚えなければ弁護士会に連絡するよう書かれてる
全部にサインして弁護士会に私は身に覚えもないと連絡もしてないのに、
この懲戒請求書は私ではありませんと言って裁判官は認めるの?
坂本正幸 @sakamotomasayuk 5月6日 ← 弁護士
人違いだという答弁書を出せば懲戒請求書を出した者が請求者と同一であることを
証明しなければならないから弁護士が負けるというのを見かけたが、
筆跡が違うとか関係なく印影がある以上は人違いだということを
被告が証明しないと被告が負けるのだが、こういうネットでみた情報そのままで負ける人でるな