18/05/07 16:22:01.33 eLByft+y0.net
>>176
刑事弁護手法は本来各弁護士の自由であり一切の制約を受けないという大前提があるにも拘らず
プロであれば当然懲戒されないと十分理解した上での懲戒事由
それでも過失が認められなかったわけ(一審二審では過失を認め損害賠償が認定された)
しかし今回は朝鮮学校という憲法違反や不正送金や核の問題など
そのような公共性の高い問題に法を忠実に守るべき弁護士会が自ら関わっていくという事に
弁護士としての品位を汚したと解釈し懲戒請求したなら過失は無いんだよ
恐らく橋下の懲戒自由より過失の免除される範囲に入っている