18/05/07 13:07:42.98 .net
>>627
> 特別送達もそうするの?
低規定に湧くね?同一人物
送達が届く=当該住所氏名の人物が存在する、ってだけ
「その人が懲戒請求した」という証拠にならない。これが「通常人の判断」。アスペなの?
法廷ではこうなるの↓
裁判所「被告は欠席ですので、答弁書を擬制陳述します。ええと”身に覚えがない”だそうでつ」
原告・弁護士(ただし、代理人でなく本人。以下同じ)「こちらが懲戒請求書です。署名捺印あります」
裁判所「ん?答弁書のと筆跡も印影も違いますねー」
原告・弁護士「もう少し詳しく筆跡とか調べてほしいのですが・・・」
裁判所「で、被告は出廷するの」
書記官「電話で聞いたら”人違いだ”とすごく怒ってまして、出廷しないそうでつ」
裁判所「なので、これ以上の鑑定はムリですね。ほかにこれが真正の署名だという証拠は?」
原告・弁護士「な・・・ないです。ぐぬぬぬぬ」
これ、弁護士負け筋だろ?w
偶然署名・印影が一致しない限りwwww