18/05/07 13:02:53.68 JUilLa6B0.net
くだいたまとめ
不法行為→わざとや不注意で人に迷惑をかけた場合には、その分のお金を払わないといけない。
懲戒請求→弁護士としてふさわしくない言動をした人は罰せられる。最悪弁護士資格を剥奪される。弁護士という職業が人の人生を左右することからするとこれは当たり前。
ただし、請求の理由が嘘だったり根拠がなかった場合で、嘘であることや根拠がないことを知っていたり、調べたらわかったのにあえて請求しちゃった場合には、
わざとや不注意で弁護士に迷惑をかけたことになるから、不法行為になって、迷惑をかけた分のお金を払わないといけない
(例えば弁解のための文書を作らされるが、その間は弁護士としての本来の仕事ができなくなる。嘘や根拠のないことでそんなことさせられたら商売あがったり)
このことは、裁判所で一番偉い最高裁判所が言っている。
今回→「この弁護士は違法である朝鮮学校支援に賛同してる!」「twitterで脅迫行為をしてる!」という請求をみんなで協力して大量に送った。
政治的な考えはいろいろあるけれど、少なくとも現時点で朝鮮学校支援は違法とされていない。
twitterの呟きも、「落とし前をつける」という表現はともかく、この言葉だけでは、誰にどのように何をするのかがよくわからないので脅迫行為にはあたらないと思われる。
根拠がない。しかもこれをみんなで大量に行った結果、この弁護士は対応に追われてしまっている。迷惑。
弁護士はこう考えて損害賠償請求の訴訟を行うと思われる。