18/05/07 11:12:45.60 FPplXjXt0.net
>>332
しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
URLリンク(www.courts.go.jp)
判決文すら読めねーのか
>>367
960人の請求者は民事でも余命は刑事告訴前提だからね(威力業務妨害)
そこで出てきた物証は当然ながら民事でも扱えるでしょ
レターパックや書留で懲戒請求書を余命に送った記録があれば当然ながら懲戒請求書が偽だとは言えなくなる
余命に扇動されたと酌量の余地は出てくるがね