18/05/07 10:48:44.63 .net
>>219
まとめておいた。また馬鹿が出現したら貼ってくりゃれwwww
■「文書の真正」の意義
文書の真正が推定されるのは、被告人本人質問で「これは間違いなく私の署名です」
と認める(自白する)場合。もちろん擬制自白も含む
この場合、「その文書の内容(多くは契約内容・覚書の内容)」も真実で本人が書いたもの
と推定される、ってだけ
答弁書や準備署名で「そんな署名はした覚えがない」と言われたら、全く推定されない
原則どおり、原告がその署名ないし文書の真正を立証しなくてはならない
民事訴訟法をネット知識でシッタカしてるとすぐばれる基本的な知識