18/05/07 09:26:22.13 o5rHETqy0.net
橋下裁判
本件懲戒請求についてはどう弁護士懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると
本件懲戒請求がされたことにより
第一審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じた事は否定することができないとしても
その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでは言えない。
これまで説示したところによれば
第一審被告の本件呼びかけ行為は弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとして弁護士会における自律的処理の対象として検討されるのは格別
その態様、発言の趣旨、第一審原告らの負担の程度等を総合考慮すると本件呼びかけ行為により第一審原告らが被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき言動超えるとまでは言い難くこれを不法行為法不法行為法上違法なものであると言う事はできない。
原告らの請求はいずれも理由がないから同判決中第一審被告敗訴部分は破棄を免れず
同部分につき第一審判決を取り消し同文に関する請求をいずれも棄却することとする
佐々木が勝つのは不可能