18/05/07 09:19:21.96 .net
>>650
> そもそもまともな懲戒事由がない
反論してみて?
■国名を出すとウヨサヨ論争に巻き込まれて面倒なので抽象化する(あと対象は例の二人以外)
・ある外国教育組織を公費補助しようとしていた
・その補助自体が違法であると思料する(自分はそう解釈する。またそういう学説もある)
・そして、当該弁護士は、(クライアントしてではなく)政治的意図でこの補助を支援する運動をした
・したがって、弁護士職務規定(弁護士倫理)
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
違反であり、「品位を失うべき非行」に該当する
・弁護士会においては
当該補助が違法であること 及び
それを支援する行為が14条の違法行為の助長にあたること
について慎重に調査ありたい