暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch339:名無しさん@1周年
18/05/06 22:53:31.46 21K1uEpD0.net
>>304
それを言うなら原告が敗訴した時には被告からの損害賠償認めないとね
かつ原告弁護士に対しても損害賠償できるべき
でも理屈上は可能でもまあ裁判所は認めないでしょ
弁護士相手の時だけ請求者に過大なリスクを負わせるべき理由はないよ


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