暇つぶし2chat NEWSPLUS - 暇つぶし2ch339:名無しさん@1周年 18/05/06 22:53:31.46 21K1uEpD0.net>>304 それを言うなら原告が敗訴した時には被告からの損害賠償認めないとね かつ原告弁護士に対しても損害賠償できるべき でも理屈上は可能でもまあ裁判所は認めないでしょ 弁護士相手の時だけ請求者に過大なリスクを負わせるべき理由はないよ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch