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- 暇つぶし2ch771:名無しさん@1周年
18/05/05 19:21:50.53 QfjJOs3u0.net
>>713
本件懲戒請求については同弁護士会懲戒委員会における
事案の審査は行われなかったことからすると
本件懲戒請求がされたことにより第1審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じた事は否定することができないとしても、その弁護士業務に多大な支障が生じたと言う事まではできない。
これが橋下徹最高裁判決の本文
多数意見なので下級審裁判はこれに拘束される


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