暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch460:名無しさん@1周年
18/05/05 18:42:50.63 .net
>>403
> 自著と思しき署名や印鑑登録済みの印鑑での押印があった場合
だからー
(主張レベルで被告がひとこと「そんな署名してねー」と言ったら)原告に挙証責任
が帰ってきて、
> 自著と思しき署名や印鑑登録済みの印鑑での押印
があることを、「別の署名文書」とか「印加登録証明書」で立証するの
それが挙証責任論。「被告の署名っぽいもの」さえ出せば、原告は寝てても勝てる
ってことはない←このスレの馬鹿はこれを主張。でもって「自由心証だから大丈夫」とかwwww

二重の推定事案ではどの段階が想定になっているか混乱するので(大抵の場合)
民事裁判所は
  裁判所は「原告の立証で一応、この署名は真正だという心証を得ました。では、被告は
  これが偽造である、と主張しますか?それとも署名は真正なものとして、文書内容が
  変造されている等主張しますか?」
という訴訟指揮になるのがふつう


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