18/05/05 18:22:01.14 QfjJOs3u0.net
>>285
橋下徹裁判 最高裁
懲戒委員会における事案の審査が行われなかったことからすると
本件懲戒請求がされたことにより第一審原告に反論準備等のために一定の負担が生じたと否定することができないとしてもその弁護士業務に多大な支障が生じたということはできない。
弁護士法58条一項に基づく懲戒請求が不法行為を構成する場合 最高裁判決
Y1の置かれた状況(Y1が80歳と言う高齢であること,その視力が微弱で右目は失明寸前である事はY1が住所地から足利支部に出願するには丸一日を要すること)からすればY1が上告人に対する不満を抱いたことが
それが法律上正当な根拠があるものでなかったとしても全く理由がなかったものとも言い難い。
Y1が本件懲戒請求等をしたことが懲戒請求制度の趣旨に逸脱し懲戒請求権の濫用と認められる等の特段の事情があったとまでは言えない。
かわいそうーささきーは絶対勝てないし
勝っても9割費用負担は免れない