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- 暇つぶし2ch101:名無しさん@1周年
18/05/05 17:50:32.77 tJOZSPDs0.net
>>81
自署したものについては民訴法上でも効力を認められるからこれを他者の署名であり捏造だと被告が主張するならその証明責任は被告側
こんなもん鑑定すればすぐに分かるけどな
あと他人をバカにするのは結構だが民事訴訟では挙証責任ではなく「証明責任」の語句を用いることも覚えておこう


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