18/05/05 11:03:26.89 wM9rjnck0.net
>>31
弁護士かもしれないが
>ただし、橋下弁護士が懲戒請求を理由あるものと判断し、懲戒請求について過失と最高裁が認定判断しなかった理由は、
>光母子殺害事件において弁護方針が否認を前提に仕組まれており加害者の裁判所に対する心証を悪くしていることから、
>否認ではなく、肯認して反省し、再犯の虞なし、被害者遺族への配慮をする事で減刑を求めていくべきとの考えに基づき橋下弁護士は訴えたことなどである。
のところがとりわけ文章が下手だよ。