18/05/05 05:24:26.11 kh+2BccU0.net
>>285
有名な橋下懲戒請求裁判がある
高裁では「懲戒事由が無いにも関わらず呼びかけた」として敗訴したが
最高裁では「光市弁護団の弁護方法は被告の不利益になると橋下は『思った』から過失なし」
として逆転勝訴してる
通常懲戒事由の「弁護士の品位を汚した」とは依頼者の金を持ち逃げしたとか騙したとか
そういう意味だと言われているが
実は上記のような理由でも過失が免除される広範囲にカバーしてるのが
「弁護士の品位」の定義
これが弁護士自治の絶妙な抑止力となっている