18/05/05 14:36:43.62 /Jm8I3Vb0.net
>>148
あと補足意見
弁護士に対する懲戒は,
その弁護士が弁護士法や弁護士会規則に違反するという
弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味するのであって,
弁護士としての社会的信用を根底から覆しかねないものであるだけに,
懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても,
懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも,
その請求を受けた弁護士の業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである。
このように懲戒請求がなされることによる影響が非常に大きいところから,
虚偽の事由に基いて懲戒請求をなした場合には,
虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。