18/05/04 12:22:45.02 y2Kv72dI0.net
和解なんてする必要もないな
ささきーに勝てる要素が一つもない
ところで,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。
そして,そうしたものの中には,民法709条による不法行為責任を問われるものも存在するであろう。
そこで,弁護士法においては,懲戒請求権の濫用により惹起される不利益、弊害を防ぐことを目的として,懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられているのである。
現に,本件懲戒請求についても,広島弁護士会の綱紀委員会は,一括調査の結果,懲戒委員会に審査を求ないことを相当とする議決を行ったところである。綱紀委員会の調査であっても、
対象弁護士にとっては,社会的名誉、業務上の信用低下がもたらされる可能性があり,また,陳述資料の提出等の負担を負うこともあるだろうが,
これらは弁護士懲戒制度が自治的制度として機能するためには甘受することがやむを得ないとの側面があろう。
ささきーは最高裁判決の補足まで覆せるそうですよ。