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■不当懲戒の判例■
> 前記確定事実によれば,Aは自ら足利支部にBを被告として別件請負代金訴
> 訟を提起したというのであり,BがAを被告として別件損害賠償訴訟を提起したの
> も,足利支部がAからの本件担保の取消しの申立てを受け,Bに対して本件担保に
> ついて権利行使の催告をしたことによるというのであるから,Bが民訴法上の土地
> 管轄を有する足利支部に別件損害賠償訴訟を提起するのは,法律上も,また事実経
> 過からも当然のことであり,何ら違法,不当な行為であるということはできない。
これ、「弁護士が訴訟したこと」が不当だと懲戒請求した事案。さすがに無理www
「上告人がBの訴訟代理人として同訴訟を足利支部に提起したことが弁護士としての
品位を失うべき非行に当たるはずもない」とされたもの