18/05/04 14:22:11.91 jJ4w4neM0.net
上で誰かが何度も貼っている最高裁判決を見てきたが
結局、類似事案でのこれ、業務妨害罪じゃないんだよね。
業務妨害罪と思っちゃったよ。あと、不法行為としての業務妨害かもと。
だから、しつこく「損害は何」「どういう業務が妨害されたの」なんて質問していたんだけど、
結論は不法行為に基づく慰謝料請求だった。
「そして,弁護士にとって懲戒請求を申し立てられることの重大性,懲戒請求を申し立てられた弁護士が
それに対応することを求められること(弁護士法67条1項,70条の7等)に加え,本件で現れた一切の事情
(原告の陳述書(甲3)も含む。)を考慮すると,
本件懲戒請求により原告が被った精神的損害に対する慰謝料としては150万円が相当である。」