18/05/04 13:38:09.98 96EA9Uaq0.net
恐らく裁判になっても弁護士側が負けるだろう。
特に裁判所は制度の乱用より懲戒制度の萎縮を懸念する傾向がある。
懲戒事由も「弁護士の品位を汚す」という曖昧で広範囲な表現が使われている。
弁護士に言わせるとこれは依頼者の金を持ち逃げしたとか騙したというそういう意味だと言うけど
実際に裁判所で明確に線引きされたわけじゃない。恐らくは懲戒されるまではいかないけど
懲戒請求者の過失も認めないという余白部分が存在する。
橋下裁判を見ても当人が懲戒事由があると「思った」ならセーフという判決になってる。
恐らくこの裁判最高裁まで行けば必ず弁護士側は恥かいて負ける。ただ応訴する側に金があるかどうかの問題?