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【余命チョメチョメ日記】市議会議員 小坪慎也 余命ブログを支援します→弁護士が懲戒請求者に損害賠償請求→やっぱり観察します - 暇つぶし2ch232:名無しさん@1周年
18/05/04 13:18:55.98 y2Kv72dI0.net
>>184
外患誘致だの反日だの書いた馬鹿は当然負けるさ
他のしっかりした理由を書いて請求した人は
懲戒請求と弁護士の非行は弁護士会の綱紀委員会が決めているんだから
裁判所としては判断できずささきーの全面敗訴決定
橋下徹への最高裁判決
裁判官竹内行夫の補足意見
請求の方式について,弁護士法は、「その事由の説を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。
仮に,懲戒請求を実質的に制限するような手続方式を要求するようなことがあれば,それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,
懲戒請求が何人に認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,
並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると,
懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとして,
一般の懲戒請求者に対し て上記の相当な根拠につき高度の調査,検討を求めるようなことは,懲戒請求を萎縮させるのであり,
懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないと考える。制度の趣旨からみて,このよう に懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,
特段の制約 が認められるべきではない。
この点については,例えば本件のような刑事弁護に関する問題であるからとの理由で例外が設けられるのではない。


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