18/05/04 06:59:49.87 .net
>>72
あなたがそう「思料する」のは勝手だが、請求者が「そういう別称は品位を失うべき非行
と思料しました」といえば損害賠償の対象にはならない(もちろん、懲戒も無理筋だがw)
弁護士敗訴確実
これで↓損害賠償請求なんて絶対無理。ひとこと「品位を失うべき非行と思料しますた」いえばセーフの法律
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士
連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わず
その■品位を失うべき非行■があつたときは、懲戒を受ける
第五十八条 ■何人も■、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると■思料する■ときは、
その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒すること
を求めることができる