18/05/04 07:24:33.94 .net
■まとめ■
・今のところ、懲戒事由が明記されてないから、最低限「追完」必要
・しかし、この弁護士、SNSで(一般の日本語として)品位に欠ける言動をしているので、
懲戒事由を立てることは可能と思われ
・これで懲戒ができるとは思えないが、逆に「不当懲戒」で損害賠償請求するのは無理筋
・なお、不当懲戒で損害賠償されている判例もあるが、それは「弁護士が訴訟を提起した
こと自体が懲戒事由」というメチャクチャな事案で、「上告人がBの訴訟代理人として
同訴訟を足利支部に提起したことが弁護士としての品位を失うべき非行に当たるはず
もない」とされたもの