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- 暇つぶし2ch407:名無しさん@1周年
18/05/04 04:12:45.95 whxFAQon0.net
懲戒請求wikipedia
根拠のない懲戒請求は不法行為として懲戒請求者が損害賠償義務を負うことがある。最高裁判所判例によれば、懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き、
また請求者がそのことを知りながら又は普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのにあえて懲戒を請求するなど、
懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと裁判所が認めれば、違法な懲戒請求としての不法行為となる

まず根拠が余命ブログの言うようにあれば請求側に損害賠償が発生するはずもない。
さらに余命ブログを補助しようという行為で単なる嫌がらせ目的ではないだろうから業務妨害など発生するはずもない。
又個人を対象に弁護士が威圧訴訟すればそれこそ賠償、懲戒の対象になりうる。
とりあえず皆さんに言わせてくれ、馬鹿だね。


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