18/05/03 17:50:43.61 zGfGdcEj0.net
>>659
外国人に対しては生活保護法は適用されず、同法に基づく受給権が認められないこと
外国人が困窮者に対する行政措置として保護を受けること
この二つは全くの別問題ということを理解しような
後者は、地方自治体における自治事務の一環として、その裁量により行われる
法的根拠は地方自治法となる
そうすると、各地方自治体における裁量の結果、各自治体及び日本国民との間に均衡の
問題が生じうるので、保護の基準として生活保護法の規定を準用している
とまぁ、アホにも分かるように説明してもお前はどうせ理解できないだろうし、そもそも理解
しようともしないのだろう