18/05/03 10:45:58.19 /COj60Gl0.net
>>115
>>107をみろ
「刑法」では、動物は「物」扱いで、他人の飼い猫を殺した場合は、「器物損壊罪」が成立します。
また、猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により愛護動物であるため、みだりに殺し、又は傷つけた場合、「同法」違反に問われることにもなります。
この両罪とも成立しますが、「刑法」では、「1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、その最も重い刑により処断する。」となっており、この場合、より重い「器物損壊罪」の刑罰が適用されることになります。
ただし、「器物損壊罪」は、親告罪ですので、飼い主からの告訴が必要で、告訴がない場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」違反で処罰されることになります。