18/04/29 13:02:33.58 nY75nSN80.net
>>515
◆動物愛護管理法
・(第四十四条)みだりな殺傷が違法
・みだりに、とは一般用語で正当な理由なくという意味
・(第一条)目的は動物からの身体財産生活環境の保護
・(第四十条)殺さなければならない場合の条項があり、出来る限り(努力義務規定)苦痛を与えない方法で、とある
よって目的に合致する理由かつ手段が不要な苦痛を与えるものでなければ違法ではない。
横浜の病院やホテルニューグランドの例の様に、例え地域猫であっても駆除が罰せられる事はない。