佐川前長官、周辺に改ざんへの関与認める ★2at NEWSPLUS
佐川前長官、周辺に改ざんへの関与認める ★2 - 暇つぶし2ch981:名無しさん@1周年
18/04/24 12:06:00.01 aJ1Exj3E0.net
しかし国会であれだけ嘘の答弁して文書まで疑いになるような部分は削除して
何の罪にも問えなかったら、日本って国は終わりだな

982:名無しさん@1周年
18/04/24 12:12:31.51 xcf1qnWI0.net
>>981
アフリカの土人国家以下だわ

983:名無しさん@1周年
18/04/24 12:14:58.82 hxJVoVFE0.net
左翼は日本語不自由だからこんなタイトルでもこう読む
「佐川前長官、周辺に改ざんへの関与認める 」

「佐川、安倍首相と改ざんした関与認める」

984:名無しさん@1周年
18/04/24 12:18:42.87 EjaUCBh80.net
改ざんに関与していた場合、なんの罪に
なるのかな?

985:名無しさん@1周年
18/04/24 12:20:03.85 Ra06G26s0.net
>>984
JOC天下りの刑

986:名無しさん@1周年
18/04/24 12:21:15.12 aJ1Exj3E0.net
改竄しても無罪なら
国会議員の質問に対する行政府の答弁や提出される資料が信用できないということになるんだぞ
罪になるから普通はそういうことはしないわけで

987:名無しさん@1周年
18/04/24 12:22:40.49 NVwIc4Dn0.net
>>981
知らないのかも知れないが官僚は場合によって嘘の答弁をしても良いと閣議決定したのは菅内閣なんだけどね
それに加え民主政権の酷さで官僚がやりたい放題になった
今後日本がやらないといけないのは今後そういうことを起こさないような法制度の立案などであり
加えて野党になったら責任追及はおろか野党に質問すらできないという制度の見直し
でないと、今度は自民が野党に落ちたら追及できなくなるし
立憲みたいに与党目指さないとか言う党がやりたい放題できてしまう

988:名無しさん@1周年
18/04/24 12:24:38.23 KLt4FAzv0.net
>>984
>大阪地検特捜部は同日までに佐川氏を任意聴取。
>改ざんの指示の有無や動機を中心に確認したとみられる。
>虚偽公文書作成容疑などについて立件の可否を見極める。
URLリンク(www.nikkansports.com)

989:ココ電球 _/ o-ν
18/04/24 12:26:48.83 AevKuS8S0.net
報道と事実の違いがわからないアホが多すぎ

990:名無しさん@1周年
18/04/24 12:34:57.07 ocQxQUZ40.net
>>926
迫田を呼ぶと例の人達が表に出るから、野党は迫田の名前は出さない。

991:名無しさん@1周年
18/04/24 12:36:55.95 IG0qCk9F0.net
ぎゃはは簸はっはっ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ‼!
死刑確定だな¡!‼!‼!メシウマ~~~!‼!‼!‼!‼!‼!

992:名無しさん@1周年
18/04/24 12:52:16.85 5ga1mmHo0.net
結局認めたんだな。。。

993:名無しさん@1周年
18/04/24 12:52:35.68 fPusD93e0.net
前回も文書改竄にはあたらないと不起訴だったから関与したかどうかより
内容が違っていたという新しい証拠でもない限りまた不起訴の可能性が高そう

994:名無しさん@1周年
18/04/24 12:55:15.77 z04z8aib0.net
>>521
佐川さん嘘ついて捕まってしまうん?

995:名無しさん@1周年
18/04/24 12:58:34.65 5ga1mmHo0.net
あー残念www

996:名無しさん@1周年
18/04/24 13:03:54.45 EjaUCBh80.net
>>988
ありがとう。
何の罪でどれ位の量刑になるのかと思って。
虚偽公文書作成として、佐川は後から
知って、指示はしていないとしたら
罪にはならないんだろうね

997:名無しさん@1周年
18/04/24 13:04:47.32 YQaqMSgn0.net
改ざんではなく書き換えって事ことなんだろうな今までの騒ぎはいったい何だったんだろう

998:名無しさん@1周年
18/04/24 13:05:06.25 SaAStaGp0.net
>>918
簡単に言うと今回は刑法条文上の話だから
お前が言うような情緒的な話ではないぞ
つまり
刑法155条の文書偽造罪は作成権限者本人が偽造するという想定で条文が書かれていないから
刑法上の罪に問う余地が無い
刑法156条の虚偽公文書作成の「虚偽」とは事実では無いという意味であって
本質はあくまでも虚偽か否かだから、客観的事実に反することが書かれていない今回の決裁文書は刑法上の罪に問う余地が無い
刑法258条の文書毀棄罪は今回は国有地貸付の決裁が本質であって
添付調書の余事記載を削除しても貸付決裁としての効用が減失されたと言い切れないから
これも刑法上の罪に問うのは難しい
刑法247条の背任罪も条文を読めばわかるが今回は瑕疵担保特約が付けてありさらに近財や本省理財局が
自己の利益を図ったわけではなく、そして国民に損害を与える「目的」があったと証明するのが難しいから
背任罪に問うのは極めて困難という話な
という刑法条文上の説明をしてもお前は情緒優先だから理解できないだろうけど

999:名無しさん@1周年
18/04/24 13:05:56.17 P/o0ElsM0.net
>>990
コイツはが本丸じゃん。。。
最後の晩餐用だよ。

1000:名無しさん@1周年
18/04/24 13:09:10.40 5ga1mmHo0.net
さようなら。。。

1001:1001
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