佐川前長官、周辺に改ざんへの関与認める ★2at NEWSPLUS
佐川前長官、周辺に改ざんへの関与認める ★2 - 暇つぶし2ch918:名無しさん@1周年
18/04/24 10:17:57.08 hzGp/0Ph0.net
改竄は本質的部分ではないので刑事罰の違法性がないという意見は盛んに産経wが書いているが
昨日の記事では、そうでない意見も紹介しているね
そもそも私文書の改竄であれば、売買取引書面ならば、金額などが本質的部分で、それ以外は非本質的部分なのであろうか?
例えば、マンションの金額は2千万円だが、隣に暴力団事務所があり、そのせいで相場より値段が安いとする
この売買取引書面から暴力団事務所が隣にあるので値段が安いという経緯説明を削除したら、有印私文書偽造なのであろうか?
この場合本質的部分とは文書の使用から考える必要があるだろう
相手方がそれを削除されたことにより価格に関する判断を間違えるならばやはり本質的部分と考えるべきである
ちなみに報告的文書と処分的文書では本質の意味が違うという考え方もできる
報告的文書では事実そのものが本質的部分であるから、事実の多くの削除は明らかに改竄であろう
むしろ本丸は、取引経緯や鑑定経緯を改竄したことによる8億円の背任のほうであろうが
改竄についても決裁文書が単なる価格のやり取りではなく、取引経緯や事実報告も本質的部分であると考えるほうが実態に即している


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