18/04/19 16:09:24.83 C8EUZlKE0.net
1、罪と罰
取材活動で得た(盗聴)情報を第三者に無断で渡したことは報道機関としてあるまじき行為。
一般的に「隠し録り」という取材手法や、他媒体に情報を提供する行為は通常の報道活動とは異なるもの。
2、罪と罰
労働契約法第5条・男女雇用機会均等法第11条における義務違反
会社が雇用している従業員から「お客から性的な嫌がらせをされている」とか「取引先の担当者からセクハラを受けている」などと
相談があった場合には、会社(雇い主)はそれを放置することは法律的に許されません。
仮に、会社(雇い主)が、その従業員から「お客」や「取引先の従業員」からセクハラを受けているという相談や報告があったにもかかわらず、
それを放置して何らの対処もとらなかった場合には、その会社(雇い主)は労働契約法第5条違反となります。
仮に労働者が「お客」や「取引先の社員」などからセクハラを受けている場合において、
会社(雇い主)が従業員からそのセクハラ被害の相談を受けた場合には、その会社(雇い主)はその「お客」や「取引先の社員」などが行っている
セクハラ行為を止めさせるよう必要な措置をとることが義務付けられることになります。
仮に、会社がこの法律に違反して、「お客」や「取引先の社員」などのセクハラを黙認したり放置した場合には、
会社(雇い主)がこの法律(男女雇用機会均等法第11条)に違反していることを原因としてセクハラの被害を受けているということになりますから、
その「お客」や「取引先の社員」などからセクハラの被害を受けている従業員は
勤務している会社(雇い主)に対して損害賠償の請求をすることも可能ということになります。
この場合、勤務している会社(雇い主)はセクハラの直接的な加害者ではありませんが、「セクハラを放置した」ということ自体が
法律違反となり損害賠償の対象となるのです。
3、罪と罰
不適切な担当配置
セクハラは相手の問題だけでない。報道機関側に残る「女を武器にネタ取ってこい」「相手側に女性を置いておけ」
との古い文化が未だ残っている byイソコ
4、罪と罰
長時間労働や過労死が問題視されてるなか、深夜(勤務時間外?)における取材を容認・黙認
5、疑惑
実際にセクハラ認定されるほどの被害が本当にあったのか?本当に精神的に参っているのか?
セクハラを政治利用したたけなのではないか?いずれも報道姿勢が問われ疑念は深まる一方。