18/04/11 03:53:56.68 zCq7/G280.net
文書の定義の中にメモは入らないというのが一般的な公文書の定義である
しかし職務性、組織共用性、組織保有性を満たしていれば公文書になるのだから
例えば課長の個人ノートでも職員が回覧し、保管場所が課内に定まっているなどであれば公文書で良いのはないか
そもそも職務性があればすべて公文書とする法改正が必要との見方もある
刑事事件でいうと捜索対象に制限はないから問題にはならない
刑訴のほうだと警察員による手控えつまりメモが証拠になるかという形で問題になるが
これはメモも証拠になりうるという扱い(ただし信用度は個々に判断)という扱いで確定している