18/04/10 10:34:51.07 FZ/TwN4m0.net
>>736
> 密室で指示・打合せがあったのはほぼ間違いないが
> それを立証できないという場合
「ほぼ間違いない」なら立証できてるじゃん
■裁判所「科学的証明なくとも真実と認定可能」(最決平19.10.16)
URLリンク(www.courts.go.jp)
1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての
「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,
反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,
抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの
疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと
一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。