暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch586:名無しさん@1周年
18/04/09 18:57:39.11 y5DrkF4Q0.net
★加憲による9条改正は実質的に9条2項を無効にしようとするもの★
加憲による9条改正は、9条2項をなし崩し的に無効にして、
敵基地攻撃能力と核ミサイルを保有できるようにさせようとするもの。
加憲を行い憲法9条3項あるいは9条の2に「自衛のため~」や「防衛のため~」
などの文言(「自衛の措置」でも同)を付け加え「自衛権の保持」を規定するだけで敵基地攻撃能力や
核弾道ミサイルを保有できるようになる。
今の憲法解釈は、武力は全放棄だが、それじゃあまりにも酷いから、
攻撃された時は反撃できるようにしよう、という解釈(一般的な自衛権とは全く違う)。
だから敵国まで攻撃できる長距離爆撃機や弾道ミサイルなどの攻撃用兵器は保有できない。
可能とされる敵基地攻撃にしても沿岸沿い(短距離爆撃機で行える範囲、特攻的な意味で
可能と言っているだけ)などで行えるだけ。 それが憲法に明確に「自衛権の保持」を明記する
ことで、憲法上のそういう制限が一切なくなり、 長距離爆撃機や巡航ミサイル、弾道ミサイル
などが保有できるようになる。 もちろんその先にあるのは中国との戦争。
加憲などで9条2項を空文化させたことで生じる効果(①長距離爆撃機や巡航・弾道ミサイルが
保有可能になる。②敵基地攻撃が可能になる)を一切説明しない政治家や
言論人を絶対に信じてはならない。
URLリンク(www.mod.go.jp)
■もし憲法改正が達成されたら、急速に巡航ミサイルや攻撃型空母、 長距離爆撃機の配備
が進むことだろう。 政府は敵基地攻撃能力を検討というが、インチキペテンも甚だしい、
9条改正しない限りはずっと検討中のまま。現に防衛省のHPには長距離爆撃機や攻撃型空母、
弾道ミサイルなどの攻撃型兵器は保有できないとしっかり明記されている。これら兵器なくしてどうやって
敵基地攻撃を行うというのか。9条改正しなければ敵基地攻撃能力は持てない。
■防衛省のHPには現憲法下では「攻撃的兵器―例えば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。」としっかり明記されている。
巡航ミサイルといえども敵基地攻撃の能力を持ったものは攻撃的兵器であり、憲法改正しない限り持てない(対艦用なら長距離でも持てる。防御目的だから)。
URLリンク(hiovverio.yamanoha.com)
■現憲法下では敵基地攻撃能力を持った戦力が持てないことが記載されたHPの全容。
今の安部自民政権ではこのような都合の悪いものは削除される恐れがあり、HPの内容を画像形式で保存した。
これが憲法改正後にどのように変わるか見物。
URLリンク(hiovverio.yamanoha.com)
うぇ66う


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