18/04/06 19:00:13.79 nGKld8Y10.net
【国家公務員法 第100条第1項】
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
【検察官適格性審査会】
一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,
検察官適格審査会において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしている。
URLリンク(www.moj.go.jp)
検察官は、国家権力の最も強い権限を発動できる国家行政機構上の重要なる職務である。
それゆえに、検察庁法により身分の保障がなされているのである。国家権力を背景に、
公益の代表として検察権を発動する官職だけに、「検察官として不適格である」との申立が
なされた際は、すみやかに同適格審査会を開いて審査をとげ、直ちに不適者を排除し、
さらにその結果を国民の前に明らかにすることが、法治国家として当然なすべき責務である。
地検特捜部長といえば大物だ、その大物の罪=巨悪だ。
巨悪を放置してはいかんな!