18/03/27 17:32:57.33 55atU/f40.net
刑事訴追のおそれがあることに証人喚問では応えなくても良いです
>>958
憲法38条 黙秘権
第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
証拠もないのに、不利益な供述を強要してるのは誰かな?検察にお話ししますって言ってるでしょ。