18/03/20 11:46:46.03 I2as735+0.net
自由法曹団の人の言い分も、ちょっと変だなって思うところがあるんだよね
URLリンク(www.jlaf-tokyo.jp)
>警視庁が作成した「新しく規制される行為」をみても、ストーカー行為を想定したと思われるものが多く、
>ストーカー規制で対処可能と思われものばかりである。
例えばこれだけど、創価の嫌がらせ被害に苦しまされてきた人達は
>この点、ストーカー規制法の「恋愛感情」等の充足目的の行為は、異性に交際を迫ったり、
>離婚後に復縁を迫るなどの行為と共に行われることが通常であると考えられることから、
>行為の態様からその目的を推認することは容易である。
ストーカー規制法が恋愛感情に基づくストーカー行為だった為
悪意に基づく嫌がらせを目的としたストーカー行為は対象外とされて
その為に取締法がない状況だった
その穴埋めの為に出来たのがこの条例で、元々、ストーカー規制法では救えない被害者の為の法律だから
ストーカー規制で対処可能と思われものばかりである、というのは事実に反するよ
現実に創価の嫌がらせ被害者が、証拠を揃えて弁護士同伴で警察署に足を運んだとしても
「恋愛絡みの問題じゃないから無理です」って言われて、被害届なんて受け取って貰えない