18/03/16 01:26:26.54 PlDaqVqa0.net
>>373
ほい。
教育基本法10条、
【「不当な支配」とはどういうものを指すのか。】
◎昭和22.3.14 衆・教育基本法案委員会
<辻田政府委員> 第十条の「不当な支配に服することなく」というのは、これは教育が国民の公正な意思に応じて行はれなければな
らぬことは当然でありますが、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉と申しますか、容啄と申しますかによつて
教育の内容が随分ゆがめられたことのあることは、申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうな単なる官僚とかあるいは
一部の政党とかいうふうなことのみでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならないのでありましてここでは教育権の独立と申しま
すか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。
政府見解付き。