18/03/16 00:13:06.28 Z0RphSD40.net
>>213
各教育委員会がどんな教育行政の運営をしているのか、
助言・指導するために情報収集する権限はあるだろ。
>文部科学省設置法
>第四条
>文部科学省は、前条の任務を達成するため、
> 次に掲げる事務をつかさどる。
>三 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに
> 地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言
> 及び勧告に関すること。
特に、天下りという不祥事と、
出会い系バー通いという援助交際の児童も
関わり兼ねない問題を起こした人物について、
どう扱われているのか調査する権限くらいはあるだろ。
別に禁止したわけじゃないんだぞ。調査だぞ。