18/03/15 11:28:20.89 cJMwKT0k0.net
>>211
健全な社会常識で判断すれば良いだけ
■裁判所「科学的証明なくとも真実と認定可能」(裁決平19.10.16)
URLリンク(www.courts.go.jp)
1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての
「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,
反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,
抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの
疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと
一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。