18/03/13 19:47:09.73 Ld7kk4XG0.net
公認会計士でも
監査のとき
金銭の★根拠・裏付けが正当かどうかを
確認するのに
★契約書をみる。
会計検査院も金銭の正当な★裏付けを確認する際、
★決済文書に正当性・合法性があるか見る義務がある。
今回、決済文書が改ざんされたものであるなら
金銭の収支の合法性根拠が
なくなるから
報告しないのは、完全に会計検査院としては
★違法行為となる。
重要な意図的な見逃しなら
会計検査院もまた★刑事訴追の対象になる。
★官庁総ぐるみで隠ぺいしたのと同じだ。
国会審議の対象に当然なる。
会計検査院は全く仕事をしていない。
会計収支の正当性を確保するのが検査院なのに
不当な改ざん決算書をもとに支出した不正を
意図的に見逃している。
これは★重大な故意の作為だ。
こんなこと監査法人がしたら、見つかった場合
株主訴訟だよ。