18/03/10 16:25:05.59 zDvMdtVy0.net
被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は本来原告が負うべきものと
解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持しているこ
となどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず…被告行政庁の判断に不合理な点のな
いことを相当の根拠・資料に基づき主張立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽く
さない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。