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- 暇つぶし2ch712:名無しさん@1周年
18/03/06 14:55:51.51 VEQa/tQj0.net
自民党憲法草案の緊急事態条項とナチスの全権委任法・ワイマール憲法48条は似ても似つかない
もはや恒例の左翼のナチスと絡めた批判はいつも的外れで馬鹿を晒してばかり
○全権委任法では、立法権を国会に代わって政府に与えているが、緊急事態条項では内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるが、事後にでは有るが国会の承認が必要であり、立法権は依然として国会が押さえている。
○全権委任法では政府立法が憲法に優越することを定めているが、緊急事態条項には存在しない。
○全権委任法では条約の締結も政府のみで行えるが、緊急事態条項には存在しない。
○全権委任法は成立から4年又はヒトラー政権が終了するまで続くが、緊急事態条項では100日という期限が有り、延長する際は国会の承認が必要となる。
○全権委任法では解除規定が存在しないが、緊急事態条項には国会の不承認や議決により解除される。
○ワイマール憲法48条では大統領の判断のみで国家緊急権が発動されるが、緊急事態条項では事前又は事後の国会の承認が必要となる。
○ワイマール憲法48条では人権規定の制限に関して全部又は一部を停止出来ると書かれているが、緊急事態条項では『国民の生命、身体及び財産を守る』ための措置によって人権規定が制限されるとしても、基本的人権に関しては最大限尊重される。


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